その2の続きです。
決済方式を確認したら、商材ページに戻ります。
内容は依然読まなくて結構です(笑
ずっと下にスクロールして行き、申込み付近か最下部にあるはずの
特定商取引法(「特定商法表示」などのリンク)を探して
クリックしてみてください。
なければ、問題外、違法です。
その記載事項を確認してみましょう。
>>特定商取引法の詳細を見る
抜粋してみます。
@広告の表示
※事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等を表示しなければなりません。
A誇大広告等の禁止
B前払い式通信販売の承諾等の通知
C顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
と、あります。
よく見かけるのが、
・住所が特定できない表記
・電話番号が不明記
というパターンです。
若い起業家が多いというのもありますが
最低限のルールを守っていない起業家の行うノウハウは
推奨できません。
というか違法ですから・・・
◆ 関連記事 ◆
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その1
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その2
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その4
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その5
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その6
・騙されない為の『商材見極めテクニック』 その8
最後までお読み下さりありがとうございます^^
しぐれのお奨め。

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・(10/26)騙されない為の『商材見極めテクニック』 その3
訪問&コメントありがとうございます。
たいそう喜んでいて(笑)私もうれしいです。
しぐれさんってすごいんですね。
全部は見ることが出来ませんでしたが、ブログをいろいろと拝見しました。
私も商材は何点か購入していますが、
今迄で一番すごい!と思ったのはやっぱりポキスケさんのものでした。
しぐれさんがご指摘の通り、商品、キーワードを決定するのにかなり時間がかかります!
私はほとんど初心者に近いので、そこでつまずきますね。
いまだに悩み続けています。(笑)
ほんとに参考になるので、ちょくちょくお邪魔させていただきます!
よろしくお願いいたします。
人気ブログランキングから来ました!
私
逆から読んでも!? まさや様(笑)
と申します!
法律
勉強になります!
また
勉強に来ます!
では
応援ボタン!!
訪問ありがとうございます^^
ブログランキングからとは嬉しいです^^
100位ぐらいなはずなのに・・・(笑
こちらからも遊びに伺います^^
私も最近といっても3ヶ月前から情報商材購入デビューなので、こういった商材テクニックは大変勉強になります。参考になります☆
また寄らさせてもらいますね凸♪
コメントと第一号でした。
大変参考になるブログですね^^
これからチョコチョコ訪問させていただきます。
これからもよろしくお願いします。